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令和3年4月~ 高年齢者就業確保措置について

令和3年4月からは、改正高年齢者雇用安定法(以下、「高年法」という。)が施行され、事業主は70歳までの就業機会確保に向けた体制整備が求められます。

現行の高年法では、「希望者全員65歳まで継続雇用(経過措置付)」を義務付けています。経過措置は令和6年度末で終了ですが、今回の改正は、企業側にその「一歩先」の対応を促すものです。具体的には、令和3年4月以降、事業主が就業確保を図るべき高齢者の範囲が65歳以上70歳未満に拡大されます。

新設の「高年齢者就業確保措置」は、大きく2グループに分けられます。

第1は、労働者として就労を確保するパターンです。

① 定年の引上げ
② 65歳以上継続雇用制度(70歳までの雇用確保。関連会社以外での再雇用も可)
③ 定年の廃止

第2は、委託契約等によるパターンです(創業支援等措置といいます)。

④ 本人が起業後に、委託契約締結
⑤ 社会貢献事業者(自社、または援助を行う団体)との間で、委託契約締結

 

両者の関係としては、事業主が第2の創業支援等措置を講じない場合、第1の措置を講じる努力義務を負うという整理になります。

措置の細かな内容については、指針が策定されました。措置の②・④・⑤については、すべての高齢者でなく、対象者を限定することも可能です。

今回改正で規定された「70歳までの就業確保措置」は、基本的に努力義務という位置づけです。だからといって、事業主が無為無策のままで済むかというと、そうともいえません。

厚生労働大臣は、事業主の対応をみて(高年齢者雇用状況等報告書に記載)、必要があるときは、指導・助言を行います。状況が改善しないときは、実施計画の作成・提出を勧告することもできます。新型コロナウイルスの収束が見えない中ではありますが、法改正は待ったなしですので、高齢者の雇用について今からでも検討をしておくべきではないでしょうか。

(参考資料)000694689.pdf (mhlw.go.jp)